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高速ツアーバスの8割超で違反 悪質違反、48社で確認―国交省
 国土交通省は7月18日、関越道の高速ツアーバス事故を受け、5月と6月に実施した貸切バス事業者に対する緊急重点監査の結果を発表した。監査結果は、貸切バス事業者298者のうち250者(83.8%)に法令違反の指摘を行い、そのうち48者(16.1%)が重大又は悪質な法令違反を犯していたと発表した。また、旅行業者については59者のうち28者(47.4%)に法令違反の指摘したと発表した。

以下は緊急重点監査の対象事業者298者の監査結果の概要。
立入検査時に指摘を受けた事業者〔精査中〕250者83.8%
(1)乗務時間等の基準192者64.4%
一部(6件未満)遵守されていない131者43.9%
多数(6件以上16件未満)遵守されていない54者18.1%
大多数(16件以上)遵守されていない7者2.3%

(2)運転者に対する点呼48者16.1%
一部(20%未満)実施されていない30者10.0%
多数(20%以上50%未満)実施されていない13者4.3%
大多数(50%以上)実施されていない5者1.6%

(3)運転者に対する指導監督118者39.5%
一般的な指導監督
一部(50%未満)実施されていない78者26.1%
多数(50%以上100%未満)実施されていない28者9.3%
全く実施されていない3者1.0%
特別な指導多数(50%以上)実施されていない31者10.4%

(4)日雇い運転者22者7.3%
1名選任していた7者2.3%
複数選任していた15者5.0%

(5)名義貸し1者0.3%

(6)営業区域外で運送していた50者16.7%

(7)運行指示書を作成していない5者1.6%

(8)社会保険等に加入させていない33者11.0%

(9)その他189者63.4%


旅行業者59者の集中的立入検査の実施状況
立入検査時において指摘を受けた旅行業者〔精査中〕28者
 ・登録事項変更届、取引額の届出の提出がされていなかった(旅行業法第6条の4等関係) 8者
 ・旅行業約款、旅行業務取扱料金表等の掲示不備(旅行業法第12条等関係) 10者
 ・取引条件説明書面等の未交付、記載不足等(旅行業法第12条の4等関係) 21者
 ・貸切バスの営業区域外の運送(旅行業法第13条関係) 2者