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国土交通省、超小型モビリティガイドラインと認定制度の解説 (2/3)
超小型モビリティ導入の意義
 超小型モビリティとは自動車よりコンパクトで小回りが利き、環境性能に優れ、地域の手軽な移動の足となる1 人〜 2 人乗り程度の車両だ。超小型モビリティの導入・普及により、CO2 の削減のみならず、観光・地域振興、公共交通を補完する新たな交通手段の提供、高齢者や子育て世代の移動支援など、多くの副次的便益が期待されている。
 現行の道路運送車両法等による車輌区分では、定格出エンジン・排気量の違いと三、四輪車であるか二輪車(側車付二輪自動車を含む)であるかによって歩行補助用具、第一種原動機付自転車、軽自動車、小型自動車または普通自動車と区分される。二人乗りの超小型モビリティは定格出力0.6kw 超− 1kw 以下(エンジン排気量では50cc 超− 125cc 以下)の三・四輪であり、軽自動車に区分される。

実証実験を通じて得られたニーズ
 実証実験の結果として、「4 輪タイプの超小型モビリティ」の利用意向については、8 割の人が「利用したい」と回答。また「2 人乗り」は高い利用意向があった。
「利活用の場面」としては
1.近距離(5km 圏内)の日常的な交通手段
2.観光地における回遊
3.周遊の際の移動手段
4.小規模配送やポーターサービス
等が考えられた。

「購入・維持管理費」は押さえたいと考えている人が多く、5 割が60万円以下、6 割が80 万円以下の車両価格を希望した。
 更に、超小型モビリティの導入により、
1.高齢者などの外出頻度の増加
2.小さな空きスペースを駐車場として活用することで商店街への新規来訪者を促進
3.観光地での回遊性の向上や自然環境との調和等の効果
4.小口物流での荷捌きや配送の効率化などが図れる。

「車両の仕様」に求められることは、
1.小口物流のための一定積載量・スペース確保
2.乗用車と外観が類似するものは自動車と同等の性能があるとの誤解を招く可能性への対応
3.歩行者等に接近を知らせるための機能(電気自動車の静音性対策)が重要
4.被視認性対策や車格に応じた走行性の付与が上げられました。