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高速ツアーバス、停留所設置ガイドラインを策定 国交省
 国土交通省は11月30日、「高速ツアーバス等の高速乗合バスへの移行のための高速バス停留所調整ガイドライン」を公表した。
 高速ツアーバスおよび会員制高速バスは、2013年7月末までに高速乗合バスに移行することが決定している。しかし、移行に伴って必要となるバス停留所の確保については、「各事業者が自らその確保に取り組むべきものである」としながらも、高速ツアーバスの発着地点となる大都市圏のターミナル駅周辺などでは調整が困難なことから、ガイドラインを策定した。
 具体的には、12月から地方運輸局ごとに高速ツアーバス関係団体・事業者や駅前広場・バスターミナルの管理者・地権者、道路管理者、警察、自治体などでつくる協議会を設置し、調整を開始。既存のバス停留所について、使用していない時間帯に高速ツアーバス事業者が利用できるようにするほか、必要に応じてバス停留所の新設も検討する。