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圧縮水素・天然ガススタンドの技術基準を改正  経済産業省

 経済産業省は4月21日付で、圧縮水素スタンドと圧縮天然ガススタンドの併設への対応や圧縮水素スタンドにおける使用可能鋼材を拡大するため、高圧ガス保安法の省令(一般高圧ガス保安規則)などを改正した。圧縮水素スタンドを既存の圧縮天然ガススタンドに併設しやすくすし、水素スタンドの整備促進を図る。
 具体的には、圧縮水素スタンドと圧縮天然ガススタンドを併設する際の距離規制を緩和。発災時に互いの設備に影響がないよう、相互の主要な高圧ガス設備間には6メートルの距離を確保することが求められていた。改正後は、相互に影響を与えないよう障壁を設けるなどの代替措置を講じることで、距離を短縮できる。
 また、圧縮水素スタンドでの使用可能鋼材の拡大では、バルブ・配管などとして使用することが計画されている銅系材料を圧力、温度の使用範囲を明確にした上で、例示基準に追加した。さらに、すでに使用可能となっているステンレス鋼について、圧力および温度の使用範囲を拡大した。