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経産省、意匠の国際登録制度を発表
経済産業省は5月13日、意匠の国際登録制度について発表しました。模倣被害を抑止する上での負担が軽減されます。

経産省によると「企業活動のグローバル化が拡大する中、我が国の優れたデザイン製品を、模倣被害を抑止しながら適切に海外発信することが、我が国企業の国際競争力を確保する上で重要となっています。そのためには、製品の外観デザインを保護するための知的財産権である意匠権を、国内外において取得・活用することが有効です。これまで、我が国企業が複数国で意匠権を取得するためには、各国の特許庁に対して異なる言語・書式・通貨で個別に出願する必要があり、手続や費用の面で負担となっていました。」とのことです。

そこで、デザインを活用した我が国企業のグローバルな事業展開を、国際的な意匠権の取得環境の整備の面から支援するため、「意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定」(以下、「ジュネーブ改正協定」)に加入することとしました(平成27 年2 月13 日、協定加入書寄託)。

ジュネーブ改正協定は、複数国における意匠登録手続の簡素化と経費節減を目的とした国際条約であり、世界知的所有権機関(WIPO)国際事務局に対して直接又は自国官庁(日本の場合は日本国特許庁)を通じて手続をすることで、意匠について複数国への一括出願を可能とし、また、複数国における意匠権の一元的管理を可能とします。

ジュネーブ改正協定に基づく意匠の国際登録制度の主なメリットは以下のとおりです。
(1)一度の手続で複数国での権利取得が可能
複数国・複数意匠(最大100 意匠)について、単一書類(所定の様式)・単一言語(英語、フランス語、スペイン語のいずれか)・単一通貨(スイスフラン)での一括出願手続が可能となるため、複数国において意匠権を取得するために必要な直接・間接コストの低廉化が図れます。
(2)複数国・複数意匠についての意匠権の管理が容易
国際登録の更新や移転等の手続が、WIPO 国際事務局に対する一つの手続で可能となるため、複数国・複数意匠についての意匠権の管理が容易になります。ジュネーブ改正協定は、米国についても本日付けで発効することで、協定締約国は、EU や韓国を含む49 の国と政府間機関になります(平成27 年5 月13 日現在)。我が国を含むジュネーブ改正協定の全ての締約国の国民及び締約国内に住所又は営業所等を有する者は、本日以降、我が国を含むこれらの締約国において、意匠の国際登録制度を利用することが可能となります。

○ハーグ協定加入記念シンポジウム
意匠の国際登録制度の普及・活用促進の一環として、特許庁では、平成27 年6 月16日に、WIPO 及び主要国知財庁の関係者を招へいして、制度利用者向けのシンポジウムを開催します。意匠の国際登録制度の運営を担うWIPO からは、国際登録制度の概要やメリットについて、日本企業からの意匠出願が多い主要国からは、国際出願時に各国を指定する際の留意点や国内法制等について紹介いただく予定です。
(開催概要)
日時:平成27 年6 月16 日(火)10:30〜17:00
場所:東京ミッドタウン ホール&カンファレンス ホールB
内容:講演(同時通訳あり)
定員:350 名程度(参加費無料、事前登録制)