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「道路運送法の一部を改正する法律案」を閣議決定─国交省
国土交通省は10月18日、貸切バス事業の許可に係る更新制の導入、事業者等の欠格事由の拡充、監査機能の強化と自主的改善の促進に向けて民間指定機関が巡回指導等を行うための負担金制度の創設等の措置を講ずる「道路運送法の一部を改正する法律案」を閣議決定したことを発表しました。詳細は以下のとおりです。

2016年1月15日に発生した軽井沢スキーバス事故を踏まえ、国土交通省に設置された検討会において、このような悲惨な事故を二度と起こさないための対策がとりまとめられました。この法律案は、この対策のうち、法律改正が必要な事項について措置するものです。
 
法律案の概要は以下の通りです。一つは、事業許可の更新制を導入し、貸切バス事業者が安全に事業を遂行する能力を有するかどうかを5年ごとにチェックするものです。

二つ目は、不適格者の安易な再参入・処分逃れの防止するために、(1)事業の許可について、欠格期間を現行の2年から5年に延長し、許可取消を受けた会社の子会社等、処分逃れを目的として監査後に廃業した者等の参入を制限すること、(2)運行管理者の資格者証の交付について、欠格期間を現行の2年から5年に延長すること、(3) 休廃業を現行の事後届出制から30日前の事前届出制に改ることを定めています。

三つ目に、貸切バス事業者に対して民間指定機関による巡回指導等を行うため、当該機関による貸切バス事業者からの負担金徴収の制度を創設し、監査機能の補完・自主的改善の促進を目指します。

四つ目に、輸送の安全確保命令に従わないバス事業者に対する法定刑を強化するとともに、法人重科を創設します。