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道路運送車両の保安基準等を改正─国交省
国土交通省は2月9日、保安基準の一部国際基準の改正案がWP29(国連欧州経済委員会自動車基準調和世界フォーラム)において採択されたことを踏まえ、これらの国際基準を導入することを決定した。

また、「官民ITS構想・ロードマップ2016」において、2017年めどで実施する予定の、限定地域での無人自動走行移動サービスの公道実証実験を可能とするため、該当する保安基準を改正することを発表した。

主な改正項目は以下の通り。

国際基準改正への対応の1つは、高齢者や体格の小さい乗員の保護の向上を図るため、衝突時の胸部圧迫の許容量を引き下げるフルラップ前面衝突時の乗員保護基準の強化としている。本改正により、衝突時に、シートベルト等による胸部圧迫に起因する死亡事故等が一層低減されることが期待される。

2点目は、制動灯や方向指示器を高速で点滅させることにより、後方車両に急激な減速を知らせる「緊急制動表示灯」を、二輪自動車や原動機付自転車に備え付けることができる基準の新設。

一方、自動走行車の公道実証実験を可能とするための措置として、ハンドルやアクセル・ブレーキペダル等の保安基準の緩和が可能になった。これにより、これら装置を備えない車両についても、速度制限、走行ルートの限定、緊急停止ボタンの設置といった安全確保措置が講じられることを条件に、公道走行が可能となる。

本改正は、2月9日同日より公布・施行される。