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泉南運輸企業組合の許可取り消し 近畿運輸局
近畿運輸局は10月5日、貨物自動車運送事業法第33条の規定に基づき、泉南運輸企業組合(巴里英一代表理事)に対して一般貨物自動車運送事業の許可取消処分を行ったと発表した。
2012年4月26日、同企業組合が名義貸しをしていたとして代表理事、運行管理者、事務員の3人が逮捕されたという報道を受け、6月12日と6月20日に巡回監査を実施。所属している組合員に対して運行管理を一切しておらず、名義貸しを行っていたことも判明した。
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