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第二会社方式による継承事業再生計画認定が始まる 経済産業省
今国会で成立した「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法」に基づき6月22日から、第二会社方式による継承事業再生計画の認定制度が始まった。
この制度により従来、許認可の再取得が必要だったが一定の要件を満たせば特例として事業に係る許認可が承継できる。これは、バス・タクシー・トラック事業にも適応される。あわせて、不動産の登録免税(0.8%→0.2%)や不動産取得税の軽減(土地3%→2.5%)なども受けられる。
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