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兵庫県タクシー事業協同組合が全面勝訴
判決では「新・旧会社の譲渡が認可されたのが、平成19年11月13日、新会社の本件事業開始は平成20年2月19日であり、認可後30日を過ぎた時点(平成19年12月14日)では事業開始していない。この時点で法定脱退したと扱われてもやむを得ない」とし、また、東洋タクシーの合併は本件と直接関連がない。「権利の濫用に関する主張は失当」と退けた。
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