未認証行為は道路運送車両法違反となり、違反すると罰金が科せられる場合がある。また、不正改造を行った場合も同様で懲役刑が科される場合があるという。
道路運送車両法第78条(認証)によると、「自動車分解整備事業を経営しようとする者は自動車分解整備事業の種類及び分解整備を行う事業場ごとに、地方運輸局長の認証を受けなければならない」とされており、認証を受けずに分解整備などを行う者に対しては道路運送車両法第109条(罰則)により、50万円以下の罰金に処せられる場合があるという。また、不正改造を行った場合、道路運送車両法第99条の2(不正改造の禁止)に触れ、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の懲罰が科せられる可能性がある。
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