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普通免許で中型運転を容認 近畿運輸局
近畿運輸局は4月15日、三笠運輸(大阪府南河内郡千早赤阪村)本社営業所に対し、7日間の事業停止と140日間の事業用自動車の使用停止処分を行った。
近運局によると、同社のドライバーが普通免許で中型自動車を運転し、それを事業者が容認している――という大阪府警からの通報を受け、2012年1月20日と同2月10日に本社の監査を実施。乗務員に対する指導監督が徹底されておらず、整備管理者を選任していないことも判明した。
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