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バス・タクシーの乗合区域運行規制を緩和―国交省
 国土交通省は9月1日からバス・タクシーの乗合区域運行規制を改めた。営業区域内に営業所が無い場合でも開業を認めることにし、要件を緩和した。通達改正では地理的範囲内に営業所を構えていれば、運行を容認し、管轄の運輸局に判断を委ねることとした。乗合区域の運行はデマンド方式など11人以上の定員の車両で路線を定めず、旅客の必要に応じて送迎する形態を取るものとし、営業区域の設定は大字、字、町丁目などの地区単位を基本とする。

 なお、国交省は先月、18日付けで地方運輸局や日本バス協会、全国乗用自動車連合会に一般乗合運送事業の申請処理方針(自動車交通局通達)を一部改正する旨を通知している。