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「三段階」非協力事業者への対応−近運局部長会見 (2/2)
 ・3段階の詳細は?
 ・第一にヒアリング。第二に経営状況の調査。第三の措置として監査を考えている。

 ・減休車の申請状況は?
 ・大阪市域で20%以上の減休車を申請したのは61者、917両。20%未達が109者641両。京都市域は10%以上が32者394両、未達が19者94両。

 ・局は減車に非協力な事業者に対してヒアリングを実施されるお考えのようだが、ヒアリング結果の開示はされるのか?
 ・ヒアリング結果を開示し、事業者名と内容を開示するのは得策ではないと考えている。事業者の方々にも個々の事情があり、協力できない理由には悪質なものから、どうにもならないものまである。局としては協力を求めていくものだと考えている。
 
 ・ヒアリングの開示との関連になるがもし、情報を開示することを求められた場合の法的根拠はあるか?
 ・個人情報保護法、情報公開法が該当すると思うが、今回の性格としては公権力の行使ではなく自主的な減車と協力を求めている。企業の経営戦略という問題も考えると2つの法律を鑑みても難しい。
 
 ・非協力事業者に対する3つの措置のうちの監査は制裁的措置になるのでは?
 ・道路運送法第94条に基づいて判断することに変わりはない。監査は公安通報などによる権力行使でルールに基づき実施するもの。権力の行使は法律に基づくものだと考えている。

 ・下限割れ事業者の毎月の収支等報告の提出状況は?
 ・未提出が12事業者。兵庫が5、大阪が5、奈良が2。最終的に提出がない場合はやむを得ず、監査し、処分を行うことも考えざるを得ない。