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引越業務などの日雇い派遣禁止へ―労働者派遣法改正の動き (2/2)
 改正案で新たに追加した第35条の3(日雇労働者についての労働者派遣の禁止)では、適正な雇用管理に支障を及ぼさないと認められる専門26業種の中から、場合に限って可能とする。業種は「知識、技術又は経験を必要とするもの」で、秘書、アナウンサー、通訳などが対象。

 元々、日雇い派遣は、専門性の高い仕事に限定されていたが、2004年に労働者派遣法が改定された結果、製造業への派遣が始まった。こういった規制緩和の動きの中で、人材派遣業者が引越業務や工場内での軽作業などの仕事に労働者を派遣できるようになったという経緯がある。