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アルコールチェック違反の処分基準などを発表ー国土交通省
 国土交通省は10月12日、アルコールチェック違反の処分基準などを盛り込んだ自動車運送事業の監査方針、行政処分基準等の改正について素案を発表した。制定は平成22年12月、施行は平成23年4月を予定し、調整を進めている。

 タクシー適正化事業実施機関が行う街頭指導等に基づく報告により、巡回監査及び呼出監査に関して、法令違反の疑いがある一般乗用旅客自動車運送事業者を新たに対象に追加した。

 加えて、点呼時のアルコール検知器の備えに対する処分基準を創設(旅客自動車運送事業、貨物自動車運送事業)し、アルコール検知器の備え義務違反、備えなし初違反60日車とし、再違反は180日車とした。
 アルコール検知器の常時有効保持義務違反は初違反で20日車、再違反60日車とした。

 営業区域外旅客運送に対する処分を強化し(旅客自動車運送事業)反復・計画的なものと認められるものについては、初違反で現行20日車→初違反20日車×違反件数とした。
 再違反では現行60日車→再違反60日車×違反件数まで引き上げた。