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移動権の確保へ向け制度設計―交通基本法案検討小委員会 (2/2)
 新時代に対応した交通対策の在り方、法律の観点から移動権の保障の位置付けをどうするかといった点が中心議題となった。

 移動権を権利として保障された場合、保障する裏付け、憲法25条の「生存権」の延長として「居住権」があるが、「移動権」を補償するだけの財政力があるか?移動権については物流や交流による文化醸成・地域活性化などを考慮し、「交通圏」に名前を変更するべきというパブリックコメントなどが紹介された。

 委員の中から「地域公共交通の問題を考える場合、これからは利用者視点に変えていかなければならない。道路運送法の改定などでやれれば良いが、現実的には難しいと思う。基本法は裁判規範ではないと考えているので、他の法律を「動かせるためには具体的な法規範を作っていかなければならないと思う。使えるサービスを使うためにサービスをしていこうという富山市のLRTのように変えていかなければならない」という意見などが出た。