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民主タク政策議連・一般乗用旅客自動車運送事業法案調整へ (2/2)
 
 ・基本方針
 道路運送法から一般乗用旅客自動車運送事業に関する事項を抜き出し、「一般乗用旅客自動車運送事業法案(仮称)」を新たに制定。1970年に制定したタクシー業務適正化特別措置法(以下「タクシー特特措法」)は原則としてこの法案を全て盛り込み、昨年に制定した適正化・活性化法は廃止する。

 ・概要
 ・一般乗用旅客自動車運送事業の「許可」を「免許」に改めるとともに、更新制(3年ごと)を導入し、需給調整措置を復活。

 ・運賃・料金は、免許権者が地域ごとに定めた範囲内とし、免許権者は、都道府県知事又は政令指定都市の長とする。
 
 ・都道府県(政令指定都市)にタクシーの適正台数や運賃・料金のほか、利用者の利便性の向上、運転者の労働条件等について、都道府県知事(政令指定都市の長)に意見を述べるための審議会を置く。

 ・地方運輸局が廃止されるまでの間、国土交通大臣を免許権者とし、地方運輸局ごとに置かれる審議会(地方交通審議会)が、タクシーの適正台数や運賃・料金について、国交相に意見を述べることとする。