自動車ニュース
貸切バス―規制緩和後初の見直し委員会設置へ (2/2)
 日バス協のアンケートに挙がった主な貸切バス事業者の意見は以下の通り
1.運賃の適正収受について一般競争入札が一般化し、近隣の新免事業者が不当に安価な運賃で落札する事例が増加しており、届出運賃の下限運賃から
20〜40%を割ってきている。実勢市場運賃では安全への資金手当てが不可能だ。運賃の引上げにも、複数社で検討すれば「独占禁止法」に抵触するとの指摘があり、どうすることもできない。
 
 行政や関係機関の入札について、届出運賃との乖離状況について監査を行っていただきたい。また入札を実施する行政機関や旅行代理店などに対してもガイドラインなどにより基準の明確化を行っていただきたい。

 さらに貸切バスの運賃・料金の積算根拠の見直しと算出方法の簡素化をお願いしたい。

 2.営業区域について
 京都には空港もなく客船の海港もありません。現在の関西圏における受けの観光回遊客のアクセスは、鉄道とともに空港、海港の比率が多く、さらに京都・奈良・神戸・滋賀など複数の府県にまたがります。都道府県単位では対応しきれないのが現状です。
 
 道路運送法(禁止行為)第20条・営業区域外は乗車場所または降車場所が営業区域内であって、各県に営業所を設けなければ禁止行為にあたります。この規制を緩和していただきたい。

 3.新規参入時の最低車両数営業区域毎に「3両」および大型車両使用時には営業区域毎に「5両」となっている新規参入時における最低車両申請要件について最低10両に引き上げるべきなのではないか。大型車の要件を5両から4両に引き下げるべきではないか。