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自動車整備事業者に対する行政処分等の基準を改定―国交省 (2/2)
 この改正では自動車整備事業者に対する行政処分等の基準に、違反行為を行った自動車整備事業者について、違反点数を1/2にする場合の要件を一部見直し、処分日から2年以内に再度の処分を受ける場合、減免した点数を加算する。
 
 また、自動車整備事業者に対する行政処分等の基準についての細部取扱いは、自動車整備事業者に関する監査・指導について、1.自動車検査員に対する文書警告適用を見直し、2.保安基準不適合状態の自動車について保安基準適合証を交付した場合の違反点数の見直し等も行っている。
 
 さらにこれらに関連して、自動車分解整備事業の認証及び指定自動車整備事業の指定に係る取扱い及び指導の要領についても、改正法令違反により解任された自動車検査員等は、改めて自動車検査員として選任を受ける際に、地方運輸局長から自動車検査員再教習を受講し修了することが必要となる。このため、選任届の添付書面として自動車検査員再教習修了証書(写し)
が求められる。
 
 通達を3月中に発出し今年7月1日の施行を予定している。