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番号不明の被災車両、特例で取扱を始める JARC
 自動車リサイクル促進センターは5月16日から番号不明の被災車両の処理を開始した。

 それに先立ち、経済産業省と環境省は連名で4月27日に番号不明の被災車両取扱について、引取業者に引き渡す際、再資源化預託金を負担する必要がないと各自治体に通達した。預託金は同センターのなかで特定再資源化預託金をあてる。

 自動車リサイクル促進センターによると、まず自治体が引取業者に渡す際に、車体番号やナンバープレートが判別出来るかで分別し、次に判別できない自動車は「乗用車等」と「バス」に区別され、処理台数を記載した届出書を作成し同センターに送信する。

 同センターからは、「車体番号設定完了通知書」が自治体に発送され、自動車リサイクルシステムで処理するための臨時の車体番号が発行される。

 また、経済産業省の自動車リサイクル室によると現場レベルで自動車リサイクル処理法上の処理を車か産業廃棄物かの判断については、ガイドラインなどは存在しないという。

 例えば自動車の原型があるのなら、自動車リサイクル処理法に沿って処理し、自動車の一部分だけで車体番号も分からなく鉄くずの状態であれば、現場で産業廃棄物として判断されてしまっても仕方がないそうだ。

 環境省の廃棄物・リサイクル対策部によると「あくまで自動車は自動車リサイクル処理法に沿って処理されるべきものです。バッテリーや燃料など危険を伴う。安全のためにも自動車リサイクル法に沿った処理をすべき」と話す。