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最低賃金違反や飲酒運転など厳罰化へ 国土交通省 (2/2)
 行政処分基準では一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法の施行関係特定地域内の営業所における一定の違反についての処分日車数の加重を行う。

1.特別監視地域の指定後に新規許可等を受けた者による違反は3.5倍(以下の基準とり優先)

2.監査時車両数(監査等により違反事実を確認した時点における営業区域ごとの一般乗用旅客自動車運送事業者の一般車両の合計数)を基準車両数よりも増加させている者による違反は3.5倍(1.を除く)

3.監査時車両数を基準車両数の5%以上減少させていない者による違反は2倍(1.と2.は除く)

4.監査時車両数を基準車両数の5%以上減少させている者による違反は1倍(1.は除く)

5.4.のうち特定地域に指定された後に減少させている者による違反は1.5倍など。

 また、飲酒運転等に対し処分を強化し現行の初違反80日車から100日車へ再違反240日車から300日車へ引き上げる。さらに、飲酒運転等に係る指導監督義務違反の場合、即時事業停止処分(3日)を創設する。

 社会保険等未加入に対する処分では旅客自動車運送事業に対し処分基準を創設し一部未加入で初違反10日車、再違反30日車、全部未加入で初違反30日車、再違反90日車とする。
 
 さらに、貨物自動車運送事業に対しては処分基準を強化し現行の一部未加入で初違反警告から10日車へ、再違反20日車から30日車へ、全部未加入では初違反20日車から30日車へ、再違反60日車から90日車へ厳罰化する。

 最低賃金違反に対する処分基準も新たに設置し、一部の支払いの場合、初違反で10日車、再違反で30日車とする。
 全てへの支払いの場合、初違反で30日車、再違反で90日車と。

 運転者に対する指導監督に係る記録の作成保存義務違反に対する処分基準も創設し、記録義務違反の初違反で警告〜20日車、再違反で20日車〜60日車、保存義務違反では初違反で警告〜20日車、再違反で20日車〜60日車とする。

 その他の処分基準の強化では貨物自動車運送事業に対しコンテナの落下防止措置未実施で現行の初違反で警告から20日車に、再違反で20日車から60日車に引き上げる。現行の30日車未満は自動的に警告とする軽減措置を廃止する。

 また、違反営業所から処分前に他の営業所に車両を移動した場合、他の営業所にも行政処分を行い、違反事業者が処分前、処分後に会社分割又は他社への事業譲渡(認可を要する場合のみならず、車両等の譲渡による実質的な事業譲渡を含む)を行った場合、承継事業者、譲渡先事業者にも行政処分を実施するとしている。承継事業者、譲渡先事業者にも違反点数は承継される。