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過積載運行で事業停止 中部運輸局

 中部運輸局は3月19日付で、過積載運行を指示した運送事業者、名孝高速(名古屋市天白区)の本社営業所に対し、7日間の事業停止処分を行った。
 2011年8月に奈良県大和郡山市の西名阪道路で、最大積載量2600kgの車両に5320kgの貨物を積載して運行。奈良県公安委員会からの通知に基づき、12年10月に愛知運輸支局が監査を実施した結果、過積載運行の事実が確認されたため、処分に踏み切った。
 処分内容は7日間の事業停止と事業用自動車の使用停止155日車(51日×2両、53日×1両)。