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遠隔地の飲酒検知、運行管理者立ち会いを指導  国交省

 国土交通省は12月16日、バス、タクシー、トラック事業のドライバーに対するアルコール検査の実効性向上策を発表した。
 ドライバーが、遠隔地で同一事業者の他の営業所、共同運行事業者の営業所などで乗務を開始、終了する場合、その営業所の運行管理者の立ち会いの下でアルコール検査をするよう指導。携帯型アルコール検知器を携行して自ら検査を行い、結果を所属営業所の運行管理者に報告する方法も認める。
 また、一定の性能要件を満たした検知器であれば、所属営業所以外の営業所に設置されたものを使用することも可能。要件は、常時営業所に設置され、検査日時と測定数値を自動的に記録できること。ドライバーが所属する営業所は、一定期間ごとに測定結果の確認などを行う必要がある。
 注意点として、他の営業所の検知器を使用する場合、使用方法などについて双方の運行管理規程に明記することが必要。バス・タクシーでは、共同運行事業者らの営業所の検知器を使用する場合、双方の事業者間で使用方法などを取り決め、契約書などの書面で保存しなければならない。
 バス、タクシー、トラックいずれも、アルコール検査の実施に関係する法令違反は、他の営業所の検知器の常時有効保持義務違反が確認された場合を除き、従来通り所属営業所が責任を負う。