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4月1日から荷主勧告制度を改正  国土交通省
 国土交通省は4月1日から、荷主勧告制度を改正する。
 荷主による輸送の安全阻害行為を的確に防止するため、「荷主勧告の対象となる重点的な類型などを明示すること」「荷主勧告の発動に『協力要請書』の発出を要件としないこと」などを措置するもの。旧制度では、荷主勧告の発動には過去3年以内に警告的内容の協力要請書の発出が要件となっていた。しかし、新制度では、違反事例が要件に該当すると認められれば、協力要請書を経ずに荷主勧告が発動される。
 「荷主勧告にかかるに荷主の行為類型」は、「違反行為が荷主の指示に基づく行われたことが明らかであること」と「違反行為が主として荷主の行為に起因するものと認められること」。
 具体的には、荷主が事業者に対して優越的な地位や継続的な取り引きなどを利用し、「非合理的な到着時間の設定」「やむを得ない遅延に対するペナルティの設定」「積み込み前に貨物量を増やすような急な依頼」「恒常的に発生する手待ち時間に対して改善措置を行わない場合」「荷主が事業者に対し、違反行為を指示、強要」といった行為を行った場合を挙げている。
 荷主勧告が発動された際には、荷主名と事案の概要が公表される。