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ワンウェイ方式カーシェアで通達発出  国土交通省

 国土交通省は3月下旬に、ワンウェイ方式カーシェアリングに関する新たな通達を発出した。
 車両の配置事務所を「使用の本拠の位置」とすることができることを改めて明確にしたもの。「電気自動車を使用するカーシェアの場合、充電機器などの設置エリアが拡大できる」「公共交通機関を利用して都心部に来訪した人の短時間・短区間の利用の選択肢が増える」ことを通じ、レンタカー型カーシェアの利便性向上が期待できる。
 レンタカー事業では、貸渡し車両の配置事務所で貸渡し状況、整備状況といった車両の状況を把握し、レンタカー利用の安全確保のために的確な管理を実施することが必要。ITの活用によりそれらの状況を的確に把握することが可能であると認められるレンタカー型カーシェアについては、無人の路外駐車場を配置事務所とすることができるとともに、道路運送車両法第7条に規定する「使用の本拠の位置」とすることができる。
 なお、通達の取り扱いについては所要の準備を経た上で、9月1日から運用を開始する。