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国交省、「車両の通行の制限について」等を一部改正
国土交通省は1月23日、「車両の通行の制限について」(昭和53年12月1日付け建設省道交発第96号道路局長通達)の通達の規定を改正した。施行は平成27年2月23日からとなる。

道路の老朽化対策は喫緊の課題であり、道路の維持・修繕をより適切に実施する必要がある一方で、道路の劣化に与える影響が大きい、重量を違法に超過した大型車両の対策が必要とされている。
国等が実施した実験結果によると、道路橋の劣化に与える影響については、軸重20トンの車1台が10トン車の約4,000台相当となり、全走行車両のわずか0.3%の重量を違法に超過した大型車両が、道路橋の劣化の約9割以上を引き起こしていた。

そのため、これまで違反で重大交通事故を発生させた者や、指導にも係わらず違反を繰り返す常習違反者等を対象に告発をしてきたが、今後は、特に車両総重量の一般的制限値(国管理道路は最大2トン)を基準とし、「基準×2」以上の重量超過の悪質違反者に対しては、現地取締りで違反を確認した場合に、その事実をもって告発を行うなど、違反者に対する更なる取締り等を強化することとしている。
なお、特車通行許可車両の基準は「基準×2+(許可総重量−基準)」となっている。

告発による罰則は、100万円以下の罰金等となる。