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規制地域 県条例違反の疑いで県警が運送会社を捜査 (2/2)
 県条例は2000年12月の尼崎公害訴訟の和解を背景に04年に施行され、阪神地区の大気汚染防止を目的に自動車窒素酸化物(NOX)と粒子状物質(PM)の基準を満たさない車両の通行禁止を定めたもので、罰金は20万円。条例施行後もなお、違反を続ける車両の存在が問題となっていた。

 県警本部交通捜査課の盛建志次席は県条例違反を理由として捜査に踏み切った経緯について、「条例が形骸化してきている中で、一つの時期に来たと考えている」とコメント。

 一方、兵庫県大気課交通公害係の石岡之俊係長は県警が行った一連の捜査に関して、「県としては今までと方針は変わらない。悪質なものは告発まで持っていく」と話した上で、「条例違反による県警の運送会社への捜査についての動きは周りの関心も高い。東京都からも詳細についての問い合わせの電話があった」と説明。    

 県条例違反車の詳細については、「8月までに禁止地域を走行したディーゼル車など規制対象車両は約35万3700台。うち違反は約5800台。98%の業者さんは条例を守ってくれている。あまり注目されていないが、違反は県内だけではなく県外の車も多い。県としては県内、県外含め平等に対応していきたい」と述べ、条例違反に対する県の今後の方針を示した。