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平成29年3月からの準中型免許に向けて
道路交通法の一部改正案が平成27年6月17日に公布され、「準中型自動車免許」が新設される。施行日は平成29年3月12日(予定)。全国高等学校校長協会と全国トラック協会が、高校新卒者の就職機会拡大と若年運転者雇用促進のため道路交通法の一部改正を要請したかたちだ。現在主流となっている貨物自動車は保冷設備やパワーゲートの装備に伴い、車載総重量5トンを超えるものが多くなっており、中型自動車免許が必要とされる。しかしながら、中型自動車免許取得の受験資格は、20歳以上かつ普通自動車免許取得2年以上のため、高校新卒者の18歳には受験資格がないことが背景にある。

現行の普通自動車免許では「車両総重量5トン未満」のトラックが対象とされていたが、「準中型自動車免許」新設以降は、普通自動車免許は「車両総重量3.5トン未満」、準中型自動車免許は「車両総重量3.5トン以上7.5トン未満」となる。これに伴い、中型自動車免許も現行の「車両総重量5トン以上11トン未満」から「車両総重量7.5トン以上11トン未満」に変更となる。

基礎的免許として18歳で普通自動車免許がなくても取得が可能であるが、免許取得時の技能教習は普通自動車免許より7時限多くなる。現行の普通自動車免許保有者(平成29年3月11日までに普通自動車免許を取得)は自動的に「5トン限定準中型免許」に移行され、指定自動車教習所を卒業(技能教習4時間)または運転免許試験場で限定解除審査に合格することで準中型自動車免許を取得することができる。

教習所では毎年12月〜3月に入所者が集中する傾向があり、この時期に入所する高校生の割合は全体の約74%を占める。施行後、普通自動車免許保有者は小型トラックの中心となる最大積載量2トンのいわゆる「2トントラック」が運転できなくなることから、施行前には教習所への駆け込み入所が予想される。これを受け、兵庫県指定自動車教習所協会(山口勝英会長)では、書面で県下の全高等学校へ分散入所の案内や説明を行っている。高校生が就労のため、免許を必要とされる時期までに確実に取得できるよう配慮したものだ。

ドライバーの求人・採用を行う側にも、採用時に保有する免許の種類を応募者に明確に伝える必要性が出てくるなど、各業界で「準中型自動車免許」新設に伴う準備対策が必要となるだろう。