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改正標準貨物自動車運送約款説明行う 全ト協
11月4日から改正標準貨物自動車運送約款が施行されるに伴い、9月29日全ト協会館で国交省貨物課担当官によるTV会議システムを利用した改正に係る変更点について全国各府県トラック協会に講演が行われた。

改正概要は、1.「運賃」と「料金」に区別を明確化した。運賃は運送の対価のみ。料金は運送以外の役務等の対価。附帯業務、積込み、取卸し、荷待ち時間となる。2.待機時間料を新たに規定。荷主都合による荷待ち時間の対価を「待機時間料」とする。3.附帯業務の内容をより明確化した。附帯業務の内容に「棚入れ」「ラベル貼り」等を追加。その他「横待ち」「縦待ち」「はい作業(倉庫において箱等を一定の方向で規則正しく積み上げたり崩したりする作業)」。

約款改正により、トラック事業者は、新約款を使用する場合、変更届出、新約款を使用しないで旧約款を引き続き使用する場合、11月4日まで認可申請をする。新たに定めた独自の約款を使用する場合は、認可申請、運賃、料金の変更届出を行い、いずれの場合も営業所に掲示する。