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消費税率改定に伴う運賃改定公示 (2/2)
乗合バス( 9月5日)
近畿運輸局は9月5日、令和元年10月1日からの消費税率引上げに伴う乗合バス事業者の上限運賃の変更と、本省申請分の上限運賃の変更について認可した。消費税率引上げ分の運賃・料金への転嫁にあたって、以下の2点で対応する。(1)消費税率引上げ分に関し、事業者から改定申請がされた場合には、運賃・料金への転嫁を基本として対処、(2)端数処理については、合理的かつ明確な方法により行う。また、現行の運賃・料金体系を踏まえつつ、事業全体として110/108以内の増収となるよう調整。
申請者及び改定率は(110/108の増収=改定率 1.852%)で10月1日から実施する。