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新型コロナウイルス対策で車検証の有効期間を延長
国土交通省は、新型コロナウイルス感染拡大の防止を目的とし、自動車検査証(車検証)の有効期間が令和2年2月28日から3月31日となっている場合、全国一律で4月30日まで有効期間を延長すると公示した。

新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため、不特定多数の人が集まるイベントの中止などが相次いでいるほか、ついに小中高の臨時休校も政府から要請された。「感染の流行を早期に終息させるためには、患者クラスター※が次のクラスターを生み出すことを防止することが極めて重要」(首相官邸Webサイトより)との政府見解のもと、官民問わず徹底した対応策が求められている状況だ。

※クラスター: 集団の意。この場合は、コロナウイルスに感染した人の集まりを指す。

今回の車検証の延長は、天災等のやむを得ない理由で継続検査を受けられないと認められた場合に有効期間を延長することができる、道路運送車両法第61条の2の規定を適用した。国交省は、年度末の繁忙期に全国の運輸支局に申請者が殺到することを避けるための措置だとしている。延長の対象となるのは、前述の通り「自動車検査証の有効期間が満了する日が、2月28日から3月31日までの自動車全て」となっている。

また、自賠責保険(共済)の手続きについても特例措置が適用され、継続検査を受検するまでに保険契約期間の終期を迎えるものについては、継続の手続き期限が4月30日まで延長される。