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特定整備の実習講習会開催−兵庫県整備振興会
兵庫県自動車整備振興会(西原興一郎会長)は9月11日に兵庫県自動車整備会館で、特定整備の実習講習会(以下:本講習)を開催し、実車を用いたエーミング、FAINES検索方法やエーミングに関する修理書の見方、特定整備の対象になる車両の見分け等の座学、実技講習を行った。

座学にて田渕規之・同振興会事業部 教育・技術課は特定整備認証基準について「5つの基準があり1つ目は電子制御装置点検整備作業場を設けること。これについては従来の点検作業場や完成検査場と兼用可能である。2つ目はエーミングとる際に車が水平であるかの確認をする水準器。3つ目は整備情報を入手できる体制の証明。これはFAINESや自動車メーカーから購入した修理書があればよい。4つ目は整備用のスキャンツール。5つ目は国土交通大臣が定める講習を受けた整備主任者1名以上(1級や除く)」と述べ説明した。

整備業界では、道路運送車両法の一部を改正する法律により、分解整備の範囲について、取り外して行う自動車の整備又は改造を装置の作動に影響を及ぼす整備又は改造に拡大するとともに、対象装置として「自動運行装置」を追加し、その名称を「特定整備」に改める改正が行われ、令和2年4月1日により施行された。特定整備において、「電子制御装置整備」を行う事業場においては、一級自動車整備士の技能検定に合格した者、又は二級の自動車整備士、自動車車体整備士若しくは自動車電気装置整備士の技能検定に合格した者で電子制御装置整備に必要な知識及び技能について運輸支局長が行う講習を修了した者を有し、かつ、従業員の数の要件(工員数:2人以上、自動車整備士の最低要件:1級〈二輪を除く〉または自動車電気装置整備士の技能検定に合格した者1名以上、保有割合:全工員数の1/4以上)を満たすこととされている。よって、特定整備において「電子制御装置整備」を行う事業場の整備主任者(一級自動車整備士を除く)は運輸支局長が行う「電子制御装置整備の整備主任者等資格取得講習(学科・実習・試問)」を修了している必要があり、本講習は実習にあたる。

またコロナの影響で、様々な講習会の中止、延期や規模の縮小が余儀なくされていた。特定整備の実習講習会においても4年間の猶予はあるものの対象者は県下に約8千人おり物理的に難しくなっている。現状について山本喜一・同振興会専務理事は「特定整備の実習講習会は9月においては特別枠で開催を設けている。引き続き調整をして行う予定。また例年ある法令研修においては10月からリモートを導入し、神戸会場の映像を姫路の会場で映し同時開催を行いカバーしていく。リモート研修においては事前に近畿運輸局の技安部長も確認に来ており、通信トラブル等も現状ない」と語った。