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働き方関連法に関する説明会開催
兵庫労働局は2月4日に、バス・タクシー事業者を対象とした「働き方関連法に関する説明会」を神戸市教育会館で開催し、働き方改革関連法や同一労働同一賃金について説明した。

まず初めに、浅原敏彦・兵庫労働局労働基準部監督課 労働時間管理適正化指導員が「働き方改革について説明」した。2021年4月から新しくなる36協定届の様式、労働基準法・最低賃金などに定められた届出や申請の電子化を説明し活用を呼び掛けた。その後、2019年4月からすべての使用者に対して「年5日の年次有給休暇の確実な取得」が義務付けられたことについて浅原氏は「年休の取得率が日本は非常に低い」と背景として挙げ「年次有給休暇は従業員の方が申請して初めて取得するものですが、この法律では企業側に年次有給休暇の日数のうち年5日時期を指定して取得させることが義務付けられた」と説明した。注意点として「年次有給休暇の時期指定をする場合は、就業規則に記載しなければならない。まだの場合は早急にやっていただきたい」と呼びかけた。また罰則について「対象となる労働者1につき1罪として取り扱われる。1企業ごとではない」と説明した。その後時間外労働の上限規制について詳細を解説した。

続いて、下風信・神戸東労働基準監督署 主任監察官が最低賃金の事について「兵庫県の最低賃金は時間額で約900円。最低賃金には「地域別最低賃金と」と「特定最低賃金」があり、高い方が適用される。特定最低賃金とは特定地域内の特定産業の基幹的労働者に適用されるもの。兵庫県においては自動車小売業とか鉄鋼業、製造業の1部など9つの「特定最低賃金」が設定されています。タクシーにおいては地域別最低賃金に適応されます」と説明し、その後、計算方法について解説し「最低賃金を下回る場合は早急に支払いを」と訴えかけた。

最後に田村博・兵庫働き方改革推進支援センター 特定社会保険労務士が「同一労働同一賃金」について、過去の判例などの紹介を交えながら説明し「十分な理由付けと就業規則や労使協定、組合等との十分な協議が必要だ」とし、「理由付けで考えていただきたいことは、定年前後での職務内容の相違、基本給等の性質の分析、基本給以外の手当・企業年金等の状況、組合等との交渉経緯・手続き」と解説。その後、バス・タクシー事業者に対するコロナ禍支援について紹介し活用を呼び掛けた。