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タクシー休車制度創設へ  国土交通省
 国土交通省は昨年12月18日からタクシーの休車制度創設を含む「特定事業計画における事業再構築の実施のために必要となる特例措置の実施について(案)」に関するパブリックコメントを募集し、1月17日で締切り1月25日付けで通達を出した。

 これによると、特例制度として特定地域で減車と合わせて休車を行う事が出来る。これにより事業者は自動車関係諸税、公租公課などの費用負担が生じないメリットがある。 休車の要件は、期間が1年以上で、休車車両数は基準車両数から減車車両数が限度。

 また、休車を解除する要件は直近の4半期の実車率、日車実車キロ又は日車営収のうち平成13年度の水準に達したとき、休車実施車両数の3分の1の休車解除が可能となる。

 さらに、事業再構築としてタクシー事業者が他のタクシー事業者を完全子会社化し、その完全子会社のタクシー事業を廃業した場合、完全子会社の基準車両数をその親会社の基準車両数に加えるとも示している。