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高速バスの規制緩和へ  国土交通省
 国土交通省は6日、高速バスにおいて一般路線バスとの規制区分を見直し、規制緩和を行い利用者の需要に対応した新たな路線設定を可能にするため「道路運送法施行規則の一部を改正する省令について(案)」を示し、2月5日までパブリックコメントを募集している。これによると公布、施行は2月を予定。

 この案の主な改正概要
 1、路線定期運行又は路線不定期運行の事業計画のうち、事業計画の路線が、専ら一の市町村(特別区を含む。)の区域を超え、概ねその長さの五割以上が高速道路であるものにおいて、停車する停留所又乗降地点を限定して運行する自動車による乗合旅客の運送を行う一般乗合旅客自動車運送事業の事業計画については、高速路線定期運行及び高速路線不定期運行とする新たな事業計画を定める

 2、高速路線定期運行及び高速路線不定期運行の運賃の設定又は変更する場合には、実施予定日の7日前までに届け出なければならない

 3、高速路線定期運行及び高速路線不定期運行の事業計画について、その事業計画(主たる事務所並びに営業所の名称及び位置、停留所又は乗降地点の名称及び位置並びに停留所又は乗降地点間のキロ程を除く。)を変更する場合には、実施予定日の30日前までに届け出なければならない

 4、高速路線定期運行の事業計画に基づく運行計画について、その運行計画を設定又は変更する場合には、実施予定日の7日前までに届け出なければならないなどを盛り込んでいる。

 さらに、市町村長の認可を受けた地縁による団体について、自家用有償旅客運送を行う事が出来ると定めている。