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運行管理の徹底を 大タ協 実務研修会を開催 (2/2)
 講義の中で、平成20年度のタクシー事業者に対する監査、処分状況については特別監査が7件、巡回監査が175件、呼出監査が209件、呼出指導が11件。事業停止が1件、車両停止が96件で6210日車という数値が出ていることが説明され、監査を行った理由として新規参入・増車、苦情など挙げられた。

 また、監査方針・行政処分基準の改正に伴い新たに巡回監査、呼出監査の中の1.関係行政機関から、最低賃金法に違反している旨の通報があった事業者2.事業用自動車の車両火災事故(旅客自動車に限る)又はホイール・ボルトの折損による車輪脱落事故を引き起こした事業者3.整備不良に起因する死傷事故を引き起こした事業者 3点が追加されたことが説明された。

 そのうえで、運行管理にとって重要なものは点呼簿をありのままに記録し、間違えば訂正。運行管理者が帳票などを確認することと同時に点呼時にアルコールチェックと運転免許の提示を乗務員に求め、帰庫後には常務記録と運行記録計の内容を調べることが大切と滝口氏は受講生に呼びかけた。