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アルコールチェッカー義務化の要件を発表−国土交通省
あるこ 
 国土交通省は事業用自動車総合安全プラン2009に基づき、事業用自動車の飲酒運転ゼロの目標を達成する為、点呼時にアルコール検知器の使用を義務付けることを決め、アルコールチェッカーの要件などを28日に発表した。
 アルコールチェッカーの要件については、機種の指定や機能の要件などは当分定めないとした。また、据え置きタイプだけでなく、携帯電話を利用したアルコールチェックについても認めた。


 ▽概要
 ▽交付則施行
 ▽酒気を帯びた乗務員を乗務させてはならないことを明確化する(旅客自動車運送事業運輸規則及び貨物自動車運送事業輸送安全規則の一部改正)。
 ▽運行管理者の補助者となることができる要件として、運行管理者資格者証の交付を受けている者を追加する(旅客自動車運送事業運輸規則及び貨物自動車運送事業輸送安全規則の一部改正)。
 ▽上記の補助者が、運行管理者の指示を仰がずに、又は指示に反して不適切な業務を行った場合には、運行管理者資格者証の返納を命じることができることとする(関係通達の一部改正)。
 
 ▽来年4月1日から施行
 ▽事業者は、点呼時に酒気帯びの有無を確認する場合には、目視等で確認するほか、アルコール検知器を用いてしなければならないこととする(旅客自動車運送事業運輸規則及び貨物自動車運送事業輸送安全規則の一部改正)。
 ▽事業者は、営業所ごとにアルコール検知器を備え、常時有効に保持しなければならないこととする(旅客自動車運送事業運輸規則及び貨物自動車運送事業輸送安全規則の一部改正)。
 ▽このため、事業者は、アルコール検知器の故障の有無を定期的に確認しなければならないこととする(関係通達の一部改正)。
 ▽電話点呼の場合には、運転者にアルコール検知器を携行させ、検知結果を報告させる等により行うこととする(関係通達の一部改正)。


 ▽公布日及び施行日
 ▽公布 平成22年4月28日
 ▽施行 平成22年4月28日
 ▽公布 平成22年4月28日
 ▽施行 平成23年4月 1日


国土交通省発表の「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について」の一部改正について(新旧対照表)を添付

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