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不正改造は懲役又は罰金―不正改造を排除する運動研修会
 (社)日本自動車販売協会連合会兵庫県支部大型部会は6月18日、「大型車の不正改造を排除する運動」の研修会を開催した。
 
 藤田裕隆神戸運輸監理部兵庫陸運部長はあいさつの中で「この前も兵庫県警に逮捕された事業者があると聞く。不正改造防止月間には警察と協力して六甲山などでと合同で不正改造車の改造に努める」と述べ、不正改造は犯罪であると認識することが重要だと指摘した。
 
 仮に不正改造を行った場合、6ヵ月以下の懲役又は30万円以下の罰金が科され、不正改造車の使用者には整備命令の発令がなされることとなる。