超小型モビリティの認定制度、来年1月より施行予定―国交省
カテゴリ:総合(行政・政治) 2012-11-22配信 |
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国土交通省は11月22日、超小型モビリティの認定制度についてパブリックコメントの募集(12月21日まで)を当初の予定から遅れ開始した。超小型モビリティと保安基準緩和項目、及び地方公共団体または地方公共団体が設置する協議会を示した制度運用を盛り込んだ。公布・施行は来年1月。
超小型モビリティ認定制度は、現行の軽自動車よりも小さい大人2人乗りの新たな乗り物のカテゴリーを道路運送車両法の保安基準、第55条第1項に基づき基準緩和を活用し新設するもの。 これまで大臣認定を受けた超小型車などが、特定エリアで実証実験を行ってきている。今回の制度で、各市区町村で協議会を設置し、地方運輸局の認定を受ければ、特定の地域でも超小型モビリティの走行が可能となる。観光、過疎地での足の確保等で活躍が期待されている。 定格出力8キロワット以下で高速道路等を運行せず、シェアリングサービスに密接に関係する保管場所については、軽自動車の関係諸制度が適応される。 ■対象とする超小型モビリティ及び保安基準の基準緩和項目 超小型モビリティ 1.長さ、幅及び高さがそれぞれ軽自動車の規格内のもの 2.乗車定員2人以下のもの又は運転者席及び2個の年少者用補助乗車装置を装備しているもの 3.定格出力8キロワット以下(内燃機関は125cc以下)のもの 4.高速道路等を走行せず、地方公共団体等によって交通安全と円滑が図られている場所において運行するもの ■超小型モビリティの基準緩和項目 基準緩和の概要 1.高速道路等を走行せず、地方公共団体等によって交通安全等が図られている場所において運行することを条件に、一部基準の適用用除外が可能。 2.二輪自動車の特性を持つ車幅1300mm以下のものについては、灯火器等について二輪自動車の基準を適用可能 3.最高速度が30km/hに認定されている道路での運行に限られるものについては、衝突安全性に関する基準の適用除外が可能。 その他、安全性向上のための要件等 1.電気自動車等については、歩行者等に当該車両の接近を知らせる車両 接近通報装置の装備義務付け 2. 車両の前後面にそれぞれ基準緩和マークの表示義務付け 3. 運転者に対する速度警報装置、衝突警報等、事故防止に繋がる装置の 装備の推奨 ■制度運用の概要 申請者:地方公共団体又は地方公共団体が設置する協議会 申請先:地方運輸局長 申請内容:必要な基準緩和項目及び理由、運行地域、運行上の安全対策 等 認定後の措置: 1. 一台毎の基準適合性審査(いわゆる車検)を軽自動車検査協会にて実施※2 2. 使用者に対する運行地域、安全対策等の事前説明 3. 運行時には、各車両に認定書の写しを携帯させるとともに、申請者は、毎年運行結果を地方運輸局長に報告 ※2 超小型モビリティの認定を受けた車両については、自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37 年法律第145 号)第5 条の規定に基づく届出(対象地域のみ)等、軽自動車に係る諸制度が適用される 超小型モビリティの情報収集に、自動車新聞社ニュース 超小型モビリティの欧州メーカーを一挙紹介、モビリティビジネス情報誌LIGARE11月号
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