新たな監査方針を公表 国土交通省
カテゴリ:総合(行政・政治) 2013-09-21配信 |
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国土交通省は9月17日、運輸安全マネジメントの実施義務付け対象を全ての貸切バス事業者に拡大することなどを盛り込んだ旅客自動車運送事業運輸規則と、バス・タクシー・トラック事業者に対する監査と行政処分の強化を盛り込んだ通達の改正点を発表した。
10月以降、従来200台以上のバスを所有する事業者のみに義務付けられていた安全管理規程の設定・届け出、安全統括管理者の選任・届け出について、10月から全ての貸切バス事業者と貸切委託運行の許可を受けた乗合バス事業者にも義務づけ。運輸安全マネジメントの実施を求める。 通達の改正では、重大かつ悪質な法令違反が疑われる事業者に対して優先的に監査を実施。継続的に監視していく事業者のリストも整備する。さらに、バス分野を念頭に置いた街頭監査を新設。利用者からの情報や多客期にバスの発着場などで、交替運転者の配置、運転者の飲酒、過労の運行実態を点検する。 また、11月からは行政処分の基準を改正。悪質・重大な法令違反の処分を厳格化し、「事業停止30日間」を追加した。対象は車両停止処分となっている「運行管理者の未選任」「整備管理者の未選任」「全運転者に対する点呼未実施」「監査拒否、虚偽の陳述」「名義貸し、事業の貸渡し」「乗務時間の基準に著しく違反」「全ての車両の定期点検整備が未実施」の7つで、来年1月1日から適用する。 事業停止後の法令違反の改善が図られない場合は許可を取り消すほか、記録類の改ざん、交替運転者の配置違反、日雇い運転者の選任などの処分量定を引き上げる。 軽微な法令違反の対象を拡大し、記録の記載不備については違反件数にかかわらず文書警告を実施。運行管理者資格者証返納命令の厳格化として、返納命令の適用事項を見直し、運行管理者の名義貸しの禁止を明示する。
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