特地協の開催要綱を準備中 定例記者会見
カテゴリ:総合(行政・政治) 2015-12-13配信 |
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11月19日、近畿運輸局の金指和彦・自動車交通部長、本田邦彦・監査指導部長の定例記者会見が行われた。金指部長は、「特定地域協議会(大阪・神戸・奈良の3地域)の開催については目下準備中。また設置要綱についても改善を図るため本省と協議しており、最終的には協議会が決める。特定地域協議会では適正化と活性化を議論、車の両輪として取り組む必要がある。10年間で25%減収である。労働者の環境改善、経営基盤の確立、タクシーが地域公共交通としての機能を十分に発揮することがポイント」とした。
供給削減の預り減車、休車制度(期間限定)については、「現時点で具体的な内容については承知していない。見解は差し控えたい」などとした。 また、『特区』提案のライドシェアについては「ワーキンググループで議論している。有償で人を主体に運ぶことを事業として行う場合には、道路運送法に従うこと。ウーバーはドライバーにフォーマットで利用者を仲介するだけのもので、安全確保がなされるのか問題。法律を守る立場から丁寧に説明しているところ」などと見解を述べた。 金指部長はその他に、個人タクシーの新規許可については「組織状況は厳しいと承知しているが、特定地域には新規参入を認めていない。準特定地域も需給を判断している。試験回数を増やしたり、バトンが引き継がれるようにはしている」と述べた。 人財確保では、「タクシーに限らずトラック、バス、整備各業界とも深刻で、本局、各支局で学校訪問や職場フェア等で支援している」と説明した。自家用有償旅客運送については「道路運送法78条で地域協議会で制度設定して、制度が整えば大臣の登録を受ける。主体が市町村と、NPOなど社会福祉法人の2種類がある。交通空白地、福祉目的の2つがあり主体2つ、サービスの内容2つとなっている」と説明した。そして、公共交通空白地の自家用有償旅客運送について「タクシーなど公共交通機関が無く住民が十分なサービスを受けられない地域で具体的には地域協議会が制度設定する。運営主体は市町村等。タクシーは交通圏内で営業しているが、無線配車で営業圏外でも営業可能です。去る9月の大阪準特定合同協議会でも説明したが、タクシーの持つ特性を活かして交通・観光に自治体にもタクシーを移動手段のひとつとしての選択肢があると申し上げた。両者が連携して協議会を活用して欲しい」と述べた。
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