貸し切りバス事業適正化実施機関及び更新制説明会開く
カテゴリ:交通・観光(バス/タクシー/レンタカー) 2017-04-05配信 |
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3月22日、近畿運輸局(若林陽介局長)は兵庫県農業共済会館で一般貸切旅客自動車運送事業における適正化実施機関及び許可の更新制に関する説明会が行った。
開会に際し、吉本道明・神戸運輸監理部兵庫陸運部首席運輸企画専門官は「大きな変化ではありますが、安心安全な貸し切りバス事業を実現するための措置であります。昨年の軽井沢スキーバス事故に対するバスサービス信頼回復の一歩であります」と述べた。 説明は小森成人・近畿運輸局自動車交通部旅客第一課課長補佐が述べ、要旨は以下の通り。 近畿ブロックにおける適正化機関は日本バス協会および2府4県の共同出資により設置される。年間経費7,500万円(試算)はバス協会の会員・非会員を問わず民間指定機関から負担金を徴収し、金額は営業所数や車両数によって変動する見込み。この適正化機関の活用により、悪質事業者を重点的に監査を行う。 新法人の設立は4月中で、本格的な実施は夏頃。3回の国の研修を受けた指導員が2名1チーム体制で各事業所を巡回し、悪質業者を発見した場合には、運輸局に通報を行い、違反があれば行政処分を下す。 貸し切りバス事業許可の更新制については、5年ごとの更新制で、新規・更新許可の申請時に安全投資計画(適切な単価を前提とした適切な体制に関する計画、導入しようとする車両及びその整備に関する計画、その他安全確保のために必要な事項に関する計画)と事業収支見積書の作成が義務となる。 また安全投資計画はドラレコやパソコンの導入計画が必要で、人件費や車両整備費等が所要の単価を下回る単価に基づく収支となっている場合や、5年連続で収支を赤字としている場合は許可を行わない場合もある。 更新制も適正化機関設置と同様に平成29年4月1日から開始される予定で、各事業者の更新期限等は国交省HPで公示される。
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